新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活福祉資金の再貸付が終了するなどにより生活に困窮している世帯に対して、支援金を支給します。支給対象となる世帯以下の(1)~(4)の要件をいずれも満たした世帯(1) 生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付が終了するなどにより、再貸付を利用することができないこと(2) 収入(月額)が、a+b の合計額を超えないことa 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12b 生活保護の住宅扶助基準額(3) 世帯の資産が上記aの6倍以下 (ただし、100万円以下)(4) 今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと・公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと支給額 (月額)単身世帯:6万円  2人世帯:8万円  3人以上世帯:10万円支給期間3か月申請窓口 支援金の申請に係る申請窓口は、お住まいの自治体ごとに異なります。詳細につきましては、【申請窓口一覧】をご確認ください。

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