これまで紙の各種医療費受給者証を医療機関の窓口に提示していましたが、マイナンバーカードを健康保険証と医療費受給者証として利用し、医療機関で受診できるようになります。
10月9日から施行されます。
対象となる医療費受給者証
国公費医療費助成分
・養育医療券(未熟児養育医療)
・患者票(結核患者の医療)
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